喪失国債証券交付規則
法令番号: 勅令第二百七號
公布年月日: 大正13年9月13日
法令の形式: 勅令
朕喪失國債證券交付規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年九月十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第二百七號
喪失國債證券交付規則
第一條 大正十三年法律第十四號第三條第二項ノ擔保ハ現金又ハ國債トシ其ノ額ハ新證券ノ額面金額ト其ノ償還期限ニ至ル迄ノ利息總額トヲ加ヘタル金額ヲ最下限トス但シ擔保提供者ニ於テ擔保トシテ提供シタル現金又ハ國債ヨリ生スル利息ヲ擔保トシテ政府ニ留保スヘキコトヲ認メタルトキハ擔保ノ額ハ新證券ノ額面金額迄之ヲ下スコトヲ得
現金ヲ以テ擔保ト爲ストキハ之ヲ供託スヘシ
第二條 大正十三年法律第十四號第三條第二項ノ保證人ハ日本銀行ノ確實ト認メタル者ニ限ル
第三條 大正十三年法律第十四號第十一條ニ規定スル證券ニ付テハ之ヲ保管シタル官廳ノ請求ニ因リ喪失國債證券審査會ノ査定ヲ經ス新證券ノ交付又ハ元利金ノ支拂ヲ爲ス但シ證券ノ名稱不明ナルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
大正十三年法律第十四號第三條第四項及第四條ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正十三年九月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕喪失国債証券交付規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年九月十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第二百七号
喪失国債証券交付規則
第一条 大正十三年法律第十四号第三条第二項ノ担保ハ現金又ハ国債トシ其ノ額ハ新証券ノ額面金額ト其ノ償還期限ニ至ル迄ノ利息総額トヲ加ヘタル金額ヲ最下限トス但シ担保提供者ニ於テ担保トシテ提供シタル現金又ハ国債ヨリ生スル利息ヲ担保トシテ政府ニ留保スヘキコトヲ認メタルトキハ担保ノ額ハ新証券ノ額面金額迄之ヲ下スコトヲ得
現金ヲ以テ担保ト為ストキハ之ヲ供託スヘシ
第二条 大正十三年法律第十四号第三条第二項ノ保証人ハ日本銀行ノ確実ト認メタル者ニ限ル
第三条 大正十三年法律第十四号第十一条ニ規定スル証券ニ付テハ之ヲ保管シタル官庁ノ請求ニ因リ喪失国債証券審査会ノ査定ヲ経ス新証券ノ交付又ハ元利金ノ支払ヲ為ス但シ証券ノ名称不明ナルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
大正十三年法律第十四号第三条第四項及第四条ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ大正十三年九月十五日ヨリ之ヲ施行ス