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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十七號
公布年月日: 大正13年8月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年八月十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百八十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「法制局長官」ノ次ニ「各省政務次官」ヲ、「統計局長」ノ次ニ「各省參與官」ヲ加ヘ「各省參事官」ヲ削ル
第九條ノ二中「三年以上」ヲ「三年以上(各省參與官ニ在リテハ二年以上)」ニ改ム
別表第一表各省ノ部中各省大臣ノ項ノ次ニ各左ノ一項ヲ加フ
政務次官
同上
同表各省ノ部中各省次官ノ項ノ次ニ各左ノ一項ヲ加ヘ參事官ノ項ヲ削ル
參與官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年八月十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百八十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「法制局長官」ノ次ニ「各省政務次官」ヲ、「統計局長」ノ次ニ「各省参与官」ヲ加ヘ「各省参事官」ヲ削ル
第九条ノ二中「三年以上」ヲ「三年以上(各省参与官ニ在リテハ二年以上)」ニ改ム
別表第一表各省ノ部中各省大臣ノ項ノ次ニ各左ノ一項ヲ加フ
政務次官
同上
同表各省ノ部中各省次官ノ項ノ次ニ各左ノ一項ヲ加ヘ参事官ノ項ヲ削ル
参与官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革