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(海軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十一號
公布年月日: 大正13年8月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年八月十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第百八十一號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第二條
政務次官又ハ參與官ノ職務ハ軍機軍令ニ關スル事項ニ及ハサルモノトス
別表海軍省定員表中
「
參事官 專任 二
事務官 專任 三
」
ヲ
「
政務次官
一
參與官
一
參事官 專任
事務官 專任
一
三
」
ニ、「二百四人」ヲ「二百五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年八月十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第百八十一号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第二条
政務次官又ハ参与官ノ職務ハ軍機軍令ニ関スル事項ニ及ハサルモノトス
別表海軍省定員表中
「
参事官 専任 二
事務官 専任 三
」
ヲ
「
政務次官
一
参与官
一
参事官 専任
事務官 専任
一
三
」
ニ、「二百四人」ヲ「二百五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革