(北海道帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 大正13年7月8日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第十八號北海道帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年七月七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第百六十三號
大正八年勅令第十八號中左ノ通改正ス
農學部ノ部中「森林工學 一講座」ノ次ニ「農林法律學 一講座」及「殖民學 一講座」ヲ加ヘ「農政學、殖民學 一講座」ヲ「農政學 一講座」ニ改ム
醫學部ノ部中「法醫學 一講座」ノ次ニ「精神病學 一講座」及「衞生學 一講座」ヲ加ヘ「內科學 二講座」ヲ「內科學 三講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十八号北海道帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年七月七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第百六十三号
大正八年勅令第十八号中左ノ通改正ス
農学部ノ部中「森林工学 一講座」ノ次ニ「農林法律学 一講座」及「殖民学 一講座」ヲ加ヘ「農政学、殖民学 一講座」ヲ「農政学 一講座」ニ改ム
医学部ノ部中「法医学 一講座」ノ次ニ「精神病学 一講座」及「衛生学 一講座」ヲ加ヘ「内科学 二講座」ヲ「内科学 三講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス