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法令データベース
本データベースについて
(九州帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 大正13年7月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(九州大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十七號九州帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年七月七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第百六十二號
大正八年勅令第十七號中左ノ通改正ス
醫學部ノ部中「皮膚病學、黴毒學 一講座」ヲ「皮膚科學、泌尿器科學 二講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十七号九州帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年七月七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第百六十二号
大正八年勅令第十七号中左ノ通改正ス
医学部ノ部中「皮膚病学、黴毒学 一講座」ヲ「皮膚科学、泌尿器科学 二講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革