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(北海道帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 大正13年7月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
北海道帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年七月七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第百五十九號
北海道帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「五十三人」ヲ「五十八人」ニ改ム
第二條ノ三中「四十四人」ヲ「五十人」ニ改ム
第四條ノ二中「百五人」ヲ「百十七人」ニ改ム
第十條及第十一條中「八人」ヲ「十人」ニ改ム
第十二條中「三十八人」ヲ「四十一人」ニ、「九人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年七月七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第百五十九号
北海道帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「五十三人」ヲ「五十八人」ニ改ム
第二条ノ三中「四十四人」ヲ「五十人」ニ改ム
第四条ノ二中「百五人」ヲ「百十七人」ニ改ム
第十条及第十一条中「八人」ヲ「十人」ニ改ム
第十二条中「三十八人」ヲ「四十一人」ニ、「九人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革