(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 大正13年6月9日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年六月七日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第百四十二號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條中「技師 專任二百九十人」ヲ「技師 專任二百九十一人」ニ、「技手 專任千二百十八人」ヲ「技手 專任千二百二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年六月七日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
内務大臣 水野錬太郎
勅令第百四十二号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条中「技師 専任二百九十人」ヲ「技師 専任二百九十一人」ニ、「技手 専任千二百十八人」ヲ「技手 専任千二百二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス