(復興事業ノ施行ニ伴ヒ交付スヘキ国債証券ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 大正13年6月2日
法令の形式: 勅令
朕復興事業ノ施行ニ伴ヒ交付スヘキ國債證券ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年五月三十一日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
內務大臣 水野鍊太郞
大藏大臣 勝田主計
勅令第百三十七號
第一條 復興事業ノ施行ニ伴ヒ政府カ土地所有者其ノ他ノ利害關係人ニ對シ支拂フヘキ補償金其ノ他ノ金額ハ左ニ揭クル場合ニ於テハ五分利附國債證券ヲ以テ之ヲ交付スルコトヲ得但シ國債ノ最小額面ノ交付價格ニ滿タサル額ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
一 特別都市計畫法第八條第一項ノ規定ニ依リ交付スヘキ補償金ヲ支拂フトキ
二 直接自己ノ用ニ供セサル土地又ハ建物其ノ他ノ工作物ヲ收用又ハ買收シタル場合ニ於テ其ノ所有者ニ補償金又ハ對價ヲ支拂フトキ
三 直接自己ノ用ニ供セサル借地又ハ其ノ上ニ存スル借地權ヲ收用又ハ買收シタル場合ニ於テ其ノ借地權者ニ補償金又ハ對價ヲ支拂フトキ
四 收用又ハ買收シタル土地ノ殘地ヲ從來用ヰタル目的ニ供シ得ル場合ニ於テ當該土地ノ所有者又ハ借地權者ニ對シ補償金又ハ對價ヲ支拂フトキ
五 現金ヲ以テ補償金又ハ對價ヲ交付スヘキ場合ト雖之ヲ受クヘキ者カ同意シタルトキ
第二條 左ニ揭クル場合ニ於テ支拂フヘキ補償金又ハ對價ハ之ヲ受クヘキ者ノ請求ニ因リ現金ヲ以テ之ヲ交付ス
一 前條第一號ノ場合ニ於テ直接自己ノ用ニ供スル土地ニ付其ノ所有者又ハ借地權者カ換地ノ交付ヲ受ケサリシトキ又ハ換地ノ交付ヲ受ケ若ハ換地ノ交付ト共ニ借地權ニ付換地ノ指定ヲ受ケタルモ之ヲ從來用ヰタル目的ニ供スルコト能ハサルトキ
二 前條第二號乃至第四號ノ場合ニ於テ對價ノ目的タル土地又ハ借地權カ對價ヲ受クヘキ者ノ債務ノ擔保タルトキ但シ當該債務ノ元利支拂ニ要スル金額ヲ限度トス
第三條 第一條第一號乃至第四號ノ場合ニ於テ支拂フヘキ補償金又ハ對價ハ前條ノ規定ニ依リ交付スル金額ノ外之ヲ受クヘキ者ノ請求ニ因リ一人ニ付五千圓ヲ限リ現金ヲ以テ之ヲ交付ス
第四條 本令ニ於テ借地權トハ地上權、永小作權、賃借權及國有財產法第二十四條ノ規定ニ依リ土地ノ貸付ヲ受クル者ノ權利ヲ謂フ
第五條 國債ノ交付價格ハ時價ヲ參酌シテ大藏大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕復興事業ノ施行ニ伴ヒ交付スヘキ国債証券ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年五月三十一日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
内務大臣 水野錬太郎
大蔵大臣 勝田主計
勅令第百三十七号
第一条 復興事業ノ施行ニ伴ヒ政府カ土地所有者其ノ他ノ利害関係人ニ対シ支払フヘキ補償金其ノ他ノ金額ハ左ニ掲クル場合ニ於テハ五分利附国債証券ヲ以テ之ヲ交付スルコトヲ得但シ国債ノ最小額面ノ交付価格ニ満タサル額ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
一 特別都市計画法第八条第一項ノ規定ニ依リ交付スヘキ補償金ヲ支払フトキ
二 直接自己ノ用ニ供セサル土地又ハ建物其ノ他ノ工作物ヲ収用又ハ買収シタル場合ニ於テ其ノ所有者ニ補償金又ハ対価ヲ支払フトキ
三 直接自己ノ用ニ供セサル借地又ハ其ノ上ニ存スル借地権ヲ収用又ハ買収シタル場合ニ於テ其ノ借地権者ニ補償金又ハ対価ヲ支払フトキ
四 収用又ハ買収シタル土地ノ残地ヲ従来用ヰタル目的ニ供シ得ル場合ニ於テ当該土地ノ所有者又ハ借地権者ニ対シ補償金又ハ対価ヲ支払フトキ
五 現金ヲ以テ補償金又ハ対価ヲ交付スヘキ場合ト雖之ヲ受クヘキ者カ同意シタルトキ
第二条 左ニ掲クル場合ニ於テ支払フヘキ補償金又ハ対価ハ之ヲ受クヘキ者ノ請求ニ因リ現金ヲ以テ之ヲ交付ス
一 前条第一号ノ場合ニ於テ直接自己ノ用ニ供スル土地ニ付其ノ所有者又ハ借地権者カ換地ノ交付ヲ受ケサリシトキ又ハ換地ノ交付ヲ受ケ若ハ換地ノ交付ト共ニ借地権ニ付換地ノ指定ヲ受ケタルモ之ヲ従来用ヰタル目的ニ供スルコト能ハサルトキ
二 前条第二号乃至第四号ノ場合ニ於テ対価ノ目的タル土地又ハ借地権カ対価ヲ受クヘキ者ノ債務ノ担保タルトキ但シ当該債務ノ元利支払ニ要スル金額ヲ限度トス
第三条 第一条第一号乃至第四号ノ場合ニ於テ支払フヘキ補償金又ハ対価ハ前条ノ規定ニ依リ交付スル金額ノ外之ヲ受クヘキ者ノ請求ニ因リ一人ニ付五千円ヲ限リ現金ヲ以テ之ヲ交付ス
第四条 本令ニ於テ借地権トハ地上権、永小作権、賃借権及国有財産法第二十四条ノ規定ニ依リ土地ノ貸付ヲ受クル者ノ権利ヲ謂フ
第五条 国債ノ交付価格ハ時価ヲ参酌シテ大蔵大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス