(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十六號
公布年月日: 大正13年5月31日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年五月三十日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
勅令第百三十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十條二項中「又ハ商船學校敎授」ヲ「、督學官又ハ商船學校敎授」ニ改ム
別表中第一表文部省ノ部督學官ノ項ヲ左ノ如ク改ム
督學官
同上
同上
同上
同上
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年五月三十日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
勅令第百三十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十条二項中「又ハ商船学校教授」ヲ「、督学官又ハ商船学校教授」ニ改ム
別表中第一表文部省ノ部督学官ノ項ヲ左ノ如ク改ム
督学官
同上
同上
同上
同上
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス