(陸軍軍医学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第121号
公布年月日: 大正13年5月17日
法令の形式: 勅令
朕陸軍軍醫學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年五月十六日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百二十一號
陸軍軍醫學校令中左ノ通改正ス
第十一條及第十三條中「准士官學生」ヲ「准士官下士學生」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍軍医学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年五月十六日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百二十一号
陸軍軍医学校令中左ノ通改正ス
第十一条及第十三条中「准士官学生」ヲ「准士官下士学生」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス