(朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九號
公布年月日: 大正13年5月9日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年五月八日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
勅令第百九號
朝鮮總督府監獄官制中左ノ通改正ス
第七條中「藥劑師」ヲ「藥劑師、作業技手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年五月八日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
勅令第百九号
朝鮮総督府監獄官制中左ノ通改正ス
第七条中「薬剤師」ヲ「薬剤師、作業技手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス