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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 大正13年5月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年五月一日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
勅令第百六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十條中「朝鮮總督府專門學校敎授」ヲ「京城帝國大學豫科敎授又ハ朝鮮總督府專門學校敎授」ニ、「各校一人」ヲ「各一人」ニ改ム
別表第一表中朝鮮總督府ノ部專門學校長ノ項ノ前ニ左ノ如ク加フ
京城帝國大學總長
同上
京城帝國大學豫科敎授
同上
同上
同上
同上
同上
別表第五表中
「
朝鮮總督府專門學校敎授
」
ヲ
「
京城帝國大學豫科敎授
朝鮮總督府專門學校敎授
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年五月一日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
勅令第百六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十条中「朝鮮総督府専門学校教授」ヲ「京城帝国大学予科教授又ハ朝鮮総督府専門学校教授」ニ、「各校一人」ヲ「各一人」ニ改ム
別表第一表中朝鮮総督府ノ部専門学校長ノ項ノ前ニ左ノ如ク加フ
京城帝国大学総長
同上
京城帝国大学予科教授
同上
同上
同上
同上
同上
別表第五表中
「
朝鮮総督府専門学校教授
」
ヲ
「
京城帝国大学予科教授
朝鮮総督府専門学校教授
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革