(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 大正13年4月29日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年四月二十八日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
文部大臣 江木千之
勅令第九十八號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
東京高等學校ノ項中助敎諭ノ欄「五人」ヲ「七人」ニ改ム
大阪高等學校、浦和高等學校及福岡高等學校ノ各項中敎授ノ欄「二十四人」ヲ「三十人」ニ、助敎授ノ欄「二人」ヲ「五人」ニ、書記ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ改ム
靜岡高等學校及高知高等學校ノ各項中助敎授ノ欄ニ「二人」ヲ加ヘ敎授ノ欄「十六人」ヲ「二十四人」ニ、書記ノ欄「四人」ヲ「五人」ニ改ム
姬路高等學校及廣島高等學校ノ各項中敎授ノ欄「九人」ヲ「十六人」ニ改ム
大阪外國語學校ノ項中敎授ノ欄「十九人」ヲ「二十三人」ニ、助敎授ノ欄「五人」ヲ「七人」ニ、書記ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年四月二十八日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
文部大臣 江木千之
勅令第九十八号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
東京高等学校ノ項中助教諭ノ欄「五人」ヲ「七人」ニ改ム
大阪高等学校、浦和高等学校及福岡高等学校ノ各項中教授ノ欄「二十四人」ヲ「三十人」ニ、助教授ノ欄「二人」ヲ「五人」ニ、書記ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ改ム
静岡高等学校及高知高等学校ノ各項中助教授ノ欄ニ「二人」ヲ加ヘ教授ノ欄「十六人」ヲ「二十四人」ニ、書記ノ欄「四人」ヲ「五人」ニ改ム
姫路高等学校及広島高等学校ノ各項中教授ノ欄「九人」ヲ「十六人」ニ改ム
大阪外国語学校ノ項中教授ノ欄「十九人」ヲ「二十三人」ニ、助教授ノ欄「五人」ヲ「七人」ニ、書記ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス