(在外指定学校職員ノ名称待遇及任用解職ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 大正13年4月28日
法令の形式: 勅令
朕明治三十八年勅令第二百三十號在外指定學校職員ノ名稱待遇及任用解職ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年四月二十六日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
文部大臣 江木千之
外務大臣 男爵 松井慶四郞
勅令第九十七號
明治三十八年勅令第二百三十號中左ノ通改正ス
第六條 本令中外務大臣、文部大臣及領事官ノ管掌ニ屬スル事項ハ關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ在リテハ關東長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十八年勅令第二百三十号在外指定学校職員ノ名称待遇及任用解職ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年四月二十六日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
文部大臣 江木千之
外務大臣 男爵 松井慶四郎
勅令第九十七号
明治三十八年勅令第二百三十号中左ノ通改正ス
第六条 本令中外務大臣、文部大臣及領事官ノ管掌ニ属スル事項ハ関東州及南満洲鉄道附属地ニ在リテハ関東長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス