(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 大正13年4月10日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年四月九日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
勅令第七十七號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「關東廳事務官補」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年四月九日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
勅令第七十七号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「関東庁事務官補」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス