(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十一號
公布年月日: 大正13年3月31日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年三月二十九日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
勅令第六十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「關東廳法院檢察官」ヲ削リ「關東廳法院判官」ノ次ニ「關東廳法院檢察官」ヲ加フ
第十五條中「關東廳事務官補」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年三月二十九日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
勅令第六十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「関東庁法院検察官」ヲ削リ「関東庁法院判官」ノ次ニ「関東庁法院検察官」ヲ加フ
第十五条中「関東庁事務官補」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス