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(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 大正13年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年三月二十九日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
文部大臣 江木千之
勅令第五十九號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
東京高等工業學校ノ項敎授ノ欄「三十七人」ヲ「三十六人」ニ、助敎授ノ欄「三十三人」ヲ「二十九人」ニ、東京高等工藝學校ノ項敎授ノ欄「十六人」ヲ「十七人」ニ、助敎授ノ欄「九人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年三月二十九日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
文部大臣 江木千之
勅令第五十九号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
東京高等工業学校ノ項教授ノ欄「三十七人」ヲ「三十六人」ニ、助教授ノ欄「三十三人」ヲ「二十九人」ニ、東京高等工芸学校ノ項教授ノ欄「十六人」ヲ「十七人」ニ、助教授ノ欄「九人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革