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法令データベース
本データベースについて
(震災害後ニ関スル経費支弁ノ為公債発行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四十六號
公布年月日: 大正13年3月1日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第七十條第一項ニ依リ震災善後ニ關スル經費支辨ノ爲公債發行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年二月二十九日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
內務大臣 水野鍊太郞
農商務大臣 子爵 前田利定
文部大臣 江木千之
海軍大臣 村上格一
外務大臣 男爵 松井慶四郞
司法大臣 鈴木喜三郞
大藏大臣 勝田主計
陸軍大臣 宇垣一成
鐵道大臣 小松謙次郞
遞信大臣 男爵 藤村義朗
勅令第四十六號
震災善後ニ關シ必要ナル經費支辨ノ爲政府ハ二千四百二十萬圓ヲ限リ公債ヲ發行シ又ハ之カ繰替支辨ノ爲借入金ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル公債ノ發行價格差減額ヲ補塡スル爲必要アル場合ニ於テハ前項ノ制限以外ニ公債ヲ發行シ又ハ借入金ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第七十条第一項ニ依リ震災善後ニ関スル経費支弁ノ為公債発行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年二月二十九日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
内務大臣 水野錬太郎
農商務大臣 子爵 前田利定
文部大臣 江木千之
海軍大臣 村上格一
外務大臣 男爵 松井慶四郎
司法大臣 鈴木喜三郎
大蔵大臣 勝田主計
陸軍大臣 宇垣一成
鉄道大臣 小松謙次郎
逓信大臣 男爵 藤村義朗
勅令第四十六号
震災善後ニ関シ必要ナル経費支弁ノ為政府ハ二千四百二十万円ヲ限リ公債ヲ発行シ又ハ之カ繰替支弁ノ為借入金ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル公債ノ発行価格差減額ヲ補填スル為必要アル場合ニ於テハ前項ノ制限以外ニ公債ヲ発行シ又ハ借入金ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革