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(海軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十三號
公布年月日: 大正13年3月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍服制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年二月二十九日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
海軍大臣 村上格一
勅令第四十三號
海軍服制中左ノ通改正ス
別表海軍服制表下士官及兵服制中下士官及兵臂章ノ部ヲ左ノ如ク改ム
下士官及兵臂章
種別
禮衣
軍衣
夏衣
外套官職區別章ニ限ル
官職區別章特技章普通善行章
臺地
赤絨
紺絨
白布
紺絨
制式
金繡
赤絨
紺絨
赤絨
形狀 圖ノ如シ
特別善行章
臺地
普通善行章ニ同シ
制式
金繡金色金屬ノ櫻花ヲ附ス
赤絨金色金屬ノ櫻花ヲ附ス
紺絨金色金屬ノ櫻花ヲ附ス
形狀 圖ノ如シ
同表下士官及兵服制圖中善行章ノ部ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ大正十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年二月二十九日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
海軍大臣 村上格一
勅令第四十三号
海軍服制中左ノ通改正ス
別表海軍服制表下士官及兵服制中下士官及兵臂章ノ部ヲ左ノ如ク改ム
下士官及兵臂章
種別
礼衣
軍衣
夏衣
外套官職区別章ニ限ル
官職区別章特技章普通善行章
台地
赤絨
紺絨
白布
紺絨
制式
金繍
赤絨
紺絨
赤絨
形状 図ノ如シ
特別善行章
台地
普通善行章ニ同シ
制式
金繍金色金属ノ桜花ヲ附ス
赤絨金色金属ノ桜花ヲ附ス
紺絨金色金属ノ桜花ヲ附ス
形状 図ノ如シ
同表下士官及兵服制図中善行章ノ部ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ大正十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革