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法令データベース
本データベースについて
(震災被害者ノ営業税課税標準算定ノ特例等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二十一號
公布年月日: 大正13年2月23日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項ニ依リ震災被害者ノ營業稅課稅標準算定ノ特例等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年二月二十二日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
內務大臣 水野鍊太郞
農商務大臣 子爵 前田利定
文部大臣 江木千之
海軍大臣 村上格一
外務大臣 男爵 松井慶四郞
司法大臣 鈴木喜三郞
大藏大臣 勝田主計
陸軍大臣 宇垣一成
鐵道大臣 小松謙次郞
遞信大臣 男爵 藤村義朗
勅令第二十一號
第一條
營業稅ノ課稅標準ヲ前年ノ實蹟ニ依リ計算スヘキ場合ニ於テ大正十二年九月一日ノ震災(之ニ伴フ火災又ハ海嘯ヲ含ム)ニ因リ營業ノ狀況激變シ課稅標準中著シク減損スヘシト認メラルルモノアルトキハ大正十三年分營業稅ニ限リ豫算ヲ以テ其ノ課稅標準ヲ算定ス
前項ニ該當スル營業者ハ速ニ當該課稅標準ノ豫算ヲ政府ニ申告スヘシ
第二條
政府ハ大正十二年勅令第四百十號第二條ノ震災地ニ於テ大正十三年四月一日ヨリ同年八月三十一日迄ニ納付スヘキ左ノ租稅ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ徵收ヲ猶豫スルコトヲ得
一
地租
二
第一種所得稅
三
相續稅
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条第一項ニ依リ震災被害者ノ営業税課税標準算定ノ特例等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年二月二十二日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
内務大臣 水野錬太郎
農商務大臣 子爵 前田利定
文部大臣 江木千之
海軍大臣 村上格一
外務大臣 男爵 松井慶四郎
司法大臣 鈴木喜三郎
大蔵大臣 勝田主計
陸軍大臣 宇垣一成
鉄道大臣 小松謙次郎
逓信大臣 男爵 藤村義朗
勅令第二十一号
第一条
営業税ノ課税標準ヲ前年ノ実蹟ニ依リ計算スヘキ場合ニ於テ大正十二年九月一日ノ震災(之ニ伴フ火災又ハ海嘯ヲ含ム)ニ因リ営業ノ状況激変シ課税標準中著シク減損スヘシト認メラルルモノアルトキハ大正十三年分営業税ニ限リ予算ヲ以テ其ノ課税標準ヲ算定ス
前項ニ該当スル営業者ハ速ニ当該課税標準ノ予算ヲ政府ニ申告スヘシ
第二条
政府ハ大正十二年勅令第四百十号第二条ノ震災地ニ於テ大正十三年四月一日ヨリ同年八月三十一日迄ニ納付スヘキ左ノ租税ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ徴収ヲ猶予スルコトヲ得
一
地租
二
第一種所得税
三
相続税
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革