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(東京府及神奈川県ノ市街地建築物法適用区域内ニ於ケル仮設建築物等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十九號
公布年月日: 大正13年2月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(東京府及神奈川県ノ市街地建築物法適用区域内ニ於ケル仮建築物等ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十二年勅令第四百十四號東京府及神奈川縣ノ市街地建築物法適用區域內ニ於ケル假設建築物等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年二月十六日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第十九號
大正十二年勅令第四百十四號中左ノ通改正ス
第一項中「大正十三年二月末日」ヲ「大正十三年八月末日」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十二年勅令第四百十四号東京府及神奈川県ノ市街地建築物法適用区域内ニ於ケル仮設建築物等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年二月十六日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
内務大臣 水野錬太郎
勅令第十九号
大正十二年勅令第四百十四号中左ノ通改正ス
第一項中「大正十三年二月末日」ヲ「大正十三年八月末日」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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