(古社寺保存金ノ臨時支出ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十二號
公布年月日: 大正13年7月22日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル古社寺保存金ノ臨時支出ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年七月二十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
大藏大臣 濱口雄幸
法律第十二號
大正十二年九月ノ震災ニ因リ倒壞又ハ破損シタル特別保護建造物及國寶ノ維持修理ニ要スル經費ヲ補助スル爲政府ハ大正十三年度ニ於テ古社寺保存法第十六條ノ金額ノ外十四萬圓ヲ限リ古社寺保存金トシテ臨時支出スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル古社寺保存金ノ臨時支出ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年七月二十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第十二号
大正十二年九月ノ震災ニ因リ倒壊又ハ破損シタル特別保護建造物及国宝ノ維持修理ニ要スル経費ヲ補助スル為政府ハ大正十三年度ニ於テ古社寺保存法第十六条ノ金額ノ外十四万円ヲ限リ古社寺保存金トシテ臨時支出スルコトヲ得