(非常徴発令廃止ニ関スル法律)
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 大正13年7月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昨年九月の震災時、被害者救済のため物件・労務の非常徴発が必要とされ実行された。これは応急救済として適切であったが、一時的な必要性のみで継続の必要はない。ただし賠償価格の決定など残務があり即時廃止できなかったため、第四十七帝国議会で将来に効力を持つよう承認を得た。現在は全ての残務が終了し、非常徴発令を存続させる必要がなくなったため、法律によって廃止を定めることとしたい。

参照した発言:
第49回帝国議会 貴族院 本会議 第3号

審議経過

第49回帝国議会

貴族院
(大正13年7月2日)
(大正13年7月5日)
衆議院
(大正13年7月8日)
(大正13年7月12日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル非常徵發令廢止ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年七月十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
法律第七號
非常徵發令ハ之ヲ廢止ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル非常徴発令廃止ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年七月十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
法律第七号
非常徴発令ハ之ヲ廃止ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス