地租以外の税目については、既存の法令や制度で対応可能であるが、地租については特別な立法措置が必要となる。営業税は勅令により震災被害を考慮した課税が可能で、所得税も各種の救済措置が講じられている。一方、地租は土地台帳の地価に基づいて課税されるため、被災状況に応じた課税調整ができない。被災地では事業再開に際して灌漑水路の修築や地盛りなど多額の費用を要しており、被害の程度に応じて最長5年間の免税措置を講じる必要がある。そのため、地租についてのみ特別立法を提案するものである。
参照した発言:
第49回帝国議会 衆議院 震災被害地の地租免除等に関する法律案(政府提出)委員会 第3号