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本データベースについて
(震災ニ因リ地租ヲ免除セラルル者ノ法令上ノ納税資格要件ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 大正13年7月18日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月1日 法律第82号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル震災ニ因リ地租ヲ免除セラルル者ノ法令上ノ納稅資格要件ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年七月十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
法律第五號
大正十二年九月ノ震災ニ因リ免除セラルル地租ハ法令上ノ納稅資格要件ニ關シテハ免除セラレサルモノト看做ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル震災ニ因リ地租ヲ免除セラルル者ノ法令上ノ納税資格要件ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年七月十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
法律第五号
大正十二年九月ノ震災ニ因リ免除セラルル地租ハ法令上ノ納税資格要件ニ関シテハ免除セラレサルモノト看做ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革