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本データベースについて
(震災被害地ノ地租免除等ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 大正13年7月18日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル震災被害地ノ地租免除等ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年七月十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
法律第四號
第一條
大正十二年九月一日ノ震災(之ニ伴フ火災又ハ海嘯ヲ含ム)ニ因リ著シク利用ヲ妨ケラレタル土地ニシテ地租條例第二十條ノ規定ノ適用ナキモノニ付テハ其ノ實況ニ應シ命令ノ定ムル所ニ依リ大正十二年ヨリ五年以內其ノ地租ヲ免除スルコトヲ得但シ大正十二年宅地租第一期分ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第二條
政府ハ大正十二年勅令第四百十號第二條ノ震災地ニ於テ大正十三年九月一日以後ニ納付スヘキ左ノ租稅ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ徵收ヲ猶豫スルコトヲ得
一
地租
二
第一種所得稅
三
相續稅
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル震災被害地ノ地租免除等ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年七月十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第四号
第一条
大正十二年九月一日ノ震災(之ニ伴フ火災又ハ海嘯ヲ含ム)ニ因リ著シク利用ヲ妨ケラレタル土地ニシテ地租条例第二十条ノ規定ノ適用ナキモノニ付テハ其ノ実況ニ応シ命令ノ定ムル所ニ依リ大正十二年ヨリ五年以内其ノ地租ヲ免除スルコトヲ得但シ大正十二年宅地租第一期分ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第二条
政府ハ大正十二年勅令第四百十号第二条ノ震災地ニ於テ大正十三年九月一日以後ニ納付スヘキ左ノ租税ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ徴収ヲ猶予スルコトヲ得
一
地租
二
第一種所得税
三
相続税
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革