震災被害者への所得税・営業税については既に緊急勅令で救済措置が講じられているが、同様の趣旨で震災により著しく利用が妨げられた土地についても特別な救済が必要と認め、状況に応じて一定期間の地租免除を行うこととした。また、8月31日までに納付すべき租税は緊急勅令により徴収猶予されているが、9月1日以降に納付すべき租税についても、それとの権衡上、徴収を猶予する必要があると判断し、本法案を提出するものである。
参照した発言: 第49回帝国議会 衆議院 本会議 第4号