(大正十年度乃至大正十二年度ノ歳入歳出ノ決算ノ特例ニ関スル法律)
法令番号: 法律第一號
公布年月日: 大正13年7月15日
法令の形式: 法律
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十年度乃至大正十二年度ノ歲入歲出ノ決算ノ特例ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年七月十四日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
遞信大臣 犬養毅
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 若槻禮次郞
文部大臣 岡田良平
鐵道大臣 仙石貢
大藏大臣 濱口雄幸
司法大臣 橫田千之助
法律第一號
第一條 大正十年度乃至同十二年度ノ歲入歲出ノ決算ニシテ大正十二年九月ノ震災ニ因リ成規ノ樣式ニ依ルコト能ハサルモノニ付テハ特別ノ樣式ニ依ルコトヲ得
第二條 大正十一年度及同十二年度ノ歲入歲出ノ決算ハ各翌翌年開會ノ常會ニ於テ帝國議會ニ之ヲ提出スルコトヲ得
第三條 大正十二年度所屬ノ歲入歲出ニ付テハ大正十三年九月三十日迄之カ出納ニ關スル事務ノ完結ヲ延期スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十年度乃至大正十二年度ノ歳入歳出ノ決算ノ特例ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年七月十四日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
逓信大臣 犬養毅
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 若槻礼次郎
文部大臣 岡田良平
鉄道大臣 仙石貢
大蔵大臣 浜口雄幸
司法大臣 横田千之助
法律第一号
第一条 大正十年度乃至同十二年度ノ歳入歳出ノ決算ニシテ大正十二年九月ノ震災ニ因リ成規ノ様式ニ依ルコト能ハサルモノニ付テハ特別ノ様式ニ依ルコトヲ得
第二条 大正十一年度及同十二年度ノ歳入歳出ノ決算ハ各翌翌年開会ノ常会ニ於テ帝国議会ニ之ヲ提出スルコトヲ得
第三条 大正十二年度所属ノ歳入歳出ニ付テハ大正十三年九月三十日迄之カ出納ニ関スル事務ノ完結ヲ延期スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス