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(不要存御料地処分令中改正)
法令番号: 皇室令第13号
公布年月日: 大正12年7月17日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
沿革
関連法規
リンク
公布:
大正12年7月17日 皇室令第13号
改正対象法令
改正:
不要存御料地処分令
審議経過
国立国会図書館『官報』
朕不要存御料地處分令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年七月十六日
宮內大臣 子爵 牧野伸顯
皇室令第十三號
不要存御料地處分令中左ノ通改正ス
第三條第一項第三號ヲ第四號トシ以下順次繰下ケ第二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
三
開墾又ハ植樹ノ爲年期ヲ以テ貸付スル土地及其ノ殘地ヲ其ノ事業ノ成功者ニ賣拂フトキ
同條第二項中「第五號」ヲ「第六號」ニ改ム
第四條中「第六號」ヲ「第七號」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕不要存御料地処分令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年七月十六日
宮内大臣 子爵 牧野伸顕
皇室令第十三号
不要存御料地処分令中左ノ通改正ス
第三条第一項第三号ヲ第四号トシ以下順次繰下ケ第二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
三
開墾又ハ植樹ノ為年期ヲ以テ貸付スル土地及其ノ残地ヲ其ノ事業ノ成功者ニ売払フトキ
同条第二項中「第五号」ヲ「第六号」ニ改ム
第四条中「第六号」ヲ「第七号」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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