(宮内省官制中改正)
法令番号: 皇室令第3号
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕宮内省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
宮內大臣 子爵 牧野伸顯
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
皇室令第三號
宮内省官制中左ノ通改正ス
第三十五條中「專任二人」ヲ「專任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕宮内省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
宮内大臣 子爵 牧野伸顕
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
皇室令第三号
宮内省官制中左ノ通改正ス
第三十五条中「専任二人」ヲ「専任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス