(間接国税犯則者処分法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十三號
公布年月日: 大正12年12月27日
法令の形式: 勅令
朕間接國稅犯則者處分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十二月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 井上準之助
勅令第五百二十三號
間接國稅犯則者處分法施行規則中左ノ通改正ス
第一條中「賣藥印紙稅」ヲ「賣藥稅」ニ、「石油消費稅」ヲ「取引稅」ニ改メ同條第十二號ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕間接国税犯則者処分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十二月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 井上準之助
勅令第五百二十三号
間接国税犯則者処分法施行規則中左ノ通改正ス
第一条中「売薬印紙税」ヲ「売薬税」ニ、「石油消費税」ヲ「取引税」ニ改メ同条第十二号ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス