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(台湾総督府監獄医、教誨師及教師ノ休職ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百號
公布年月日: 大正12年11月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(台湾総督府ノ教誨師及教師ノ休職ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正七年勅令第三百九十二號臺灣總督府監獄醫、敎誨師及敎師ノ休職ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十一月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第五百號
大正七年勅令第三百九十二號中左ノ通改正ス
「臺灣總督府監獄醫、敎誨師及敎師」ヲ「臺灣總督府ノ保健技師、保健技手、敎誨師、敎師及作業技手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第三百九十二号台湾総督府監獄医、教誨師及教師ノ休職ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十一月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第五百号
大正七年勅令第三百九十二号中左ノ通改正ス
「台湾総督府監獄医、教誨師及教師」ヲ「台湾総督府ノ保健技師、保健技手、教誨師、教師及作業技手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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