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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十六號
公布年月日: 大正12年11月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十一月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第四百九十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「朝鮮總督府中樞院通譯官」ノ次ニ「朝鮮總督府圖書館長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十一月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第四百九十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「朝鮮総督府中枢院通訳官」ノ次ニ「朝鮮総督府図書館長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革