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(京都帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十八號
公布年月日: 大正12年11月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
京都帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕京都帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十一月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
文部大臣 岡野敬次郞
勅令第四百八十八號
京都帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「百四十八人」ヲ「百五十三人」ニ改ム
第三條中「百人」ヲ「五百人」ニ改ム
第四條ノ三中「百六十六人」ヲ「百七十六人」ニ改ム
第五條中「四十三人」ヲ「四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕京都帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十一月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
文部大臣 岡野敬次郎
勅令第四百八十八号
京都帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「百四十八人」ヲ「百五十三人」ニ改ム
第三条中「百人」ヲ「五百人」ニ改ム
第四条ノ三中「百六十六人」ヲ「百七十六人」ニ改ム
第五条中「四十三人」ヲ「四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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