(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十六號
公布年月日: 大正12年11月24日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十一月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第四百八十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「檢事大審院檢事タルモノ二人、檢事長タルモノ」ヲ「檢事大審院檢事タルモノ四人、檢事長タルモノ」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十一月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第四百八十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「検事大審院検事タルモノ二人、検事長タルモノ」ヲ「検事大審院検事タルモノ四人、検事長タルモノ」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス