(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十四號
公布年月日: 大正12年11月22日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十一月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第四百八十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十條中「又ハ航路標識管理所長」及「大林區署長タル者ハ」ヲ削リ「若ハ」ヲ「又ハ」ニ改ム
別表第一表遞信省ノ部中航路標識管理所長ノ項ヲ削リ商船學校敎授ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
航路標識管理所長
同上
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十一月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第四百八十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十条中「又ハ航路標識管理所長」及「大林区署長タル者ハ」ヲ削リ「若ハ」ヲ「又ハ」ニ改ム
別表第一表逓信省ノ部中航路標識管理所長ノ項ヲ削リ商船学校教授ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
航路標識管理所長
同上
同上
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス