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(憲兵ノ腕章使用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百七十七號
公布年月日: 大正12年11月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和21年6月15日 勅令第319号
消滅:
昭和22年5月17日 政令第52号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕憲兵ノ腕章使用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十一月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第四百七十七號
憲兵ハ當分ノ內陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ白地ニ赤色ヲ以テ「憲兵」ノ二字ヲ記シタル腕章ヲ左腕ニ纒フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕憲兵ノ腕章使用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十一月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第四百七十七号
憲兵ハ当分ノ内陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ白地ニ赤色ヲ以テ「憲兵」ノ二字ヲ記シタル腕章ヲ左腕ニ纒フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革