(憲兵ノ腕章使用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百七十七號
公布年月日: 大正12年11月14日
法令の形式: 勅令
朕憲兵ノ腕章使用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十一月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第四百七十七號
憲兵ハ當分ノ內陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ白地ニ赤色ヲ以テ「憲兵」ノ二字ヲ記シタル腕章ヲ左腕ニ纒フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕憲兵ノ腕章使用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十一月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第四百七十七号
憲兵ハ当分ノ内陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ白地ニ赤色ヲ以テ「憲兵」ノ二字ヲ記シタル腕章ヲ左腕ニ纒フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス