(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十七號
公布年月日: 大正12年10月29日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 後藤新平
勅令第四百六十七號
地方官官制中左ノ通改正ス
第十四條第一項中警察部ノ部ニ左ノ一號ヲ加フ
四 鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事項
第十八條ノ二及第二十五條ノ二中「工場法施行ニ關スル事務」ヲ「工場法施行竝鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 後藤新平
勅令第四百六十七号
地方官官制中左ノ通改正ス
第十四条第一項中警察部ノ部ニ左ノ一号ヲ加フ
四 鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事項
第十八条ノ二及第二十五条ノ二中「工場法施行ニ関スル事務」ヲ「工場法施行並鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス