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(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十五號
公布年月日: 大正12年10月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 後藤新平
勅令第四百六十五號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第三條中「竝工場法施行ニ關スル事務」ヲ「、工場法施行ニ關スル事務竝鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務」ニ改ム
第十六條ノ二及第二十三條中「工場法施行ニ關スル事務」ヲ「工場法施行竝鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 後藤新平
勅令第四百六十五号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第三条中「並工場法施行ニ関スル事務」ヲ「、工場法施行ニ関スル事務並鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務」ニ改ム
第十六条ノ二及第二十三条中「工場法施行ニ関スル事務」ヲ「工場法施行並鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革