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関東州監獄令
法令番号: 勅令第四百六十一號
公布年月日: 大正12年10月27日
法令の形式: 勅令
沿革
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改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州監獄令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第四百六十一號
關東州監獄令
第一條
關東州ニ於テ監獄ニ關スル事項ハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外監獄法ニ依ル但シ同法中主務大臣トアルハ關東長官、裁判所トアルハ關東廳法院、判事トアルハ關東廳法院判官、檢事トアルハ關東廳法院檢察官トス
第二條
拘置監ニハ笞刑ノ執行ヲ受クヘキ者ヲ留置スルコトヲ得
第三條
新ニ入監スル者關東長官ノ指定スル傳染病ニ罹リタル者ナルトキハ之ヲ入監セシメサルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州監獄令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第四百六十一号
関東州監獄令
第一条
関東州ニ於テ監獄ニ関スル事項ハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外監獄法ニ依ル但シ同法中主務大臣トアルハ関東長官、裁判所トアルハ関東庁法院、判事トアルハ関東庁法院判官、検事トアルハ関東庁法院検察官トス
第二条
拘置監ニハ笞刑ノ執行ヲ受クヘキ者ヲ留置スルコトヲ得
第三条
新ニ入監スル者関東長官ノ指定スル伝染病ニ罹リタル者ナルトキハ之ヲ入監セシメサルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革