(陸軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十七號
公布年月日: 大正12年10月26日
法令の形式: 勅令
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第四百五十七號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
第十條 准士官以上及下士以下死亡ノトキ、現役ヲ離レタルトキ又ハ諸生徒ヲ免セラレタルトキハ准士官以上及營外居住ノ下士以下ニ在リテハ其ノ月末日迄、營內居住ノ下士以下ニ在リテハ其ノ旬末日迄ノ俸給ヲ給スルコトヲ得
第三章 死亡賜金
第十八條 現役ノ准士官以上、見習士官、見習醫官、見習藥劑官、見習獸醫官及下士死亡シタルトキハ死亡賜金ヲ其ノ遺族ニ給ス其ノ定額ハ第八表ニ依ル
前項ノ遺族トハ妻、子、父、母、孫、祖父、祖母及兄弟姉妹ニシテ死亡者ノ死亡當時之ト同一戶籍內ニ在ルモノヲ謂フ
第一項ノ死亡賜金ヲ受クヘキ遺族ノ順位ハ前項ニ揭ケタル順序ニ依リ同順位內ニ在リテハ家督相續人ハ其ノ他ノ者ニ、男ハ女ニ、長ハ幼ニ先ツ
豫備役、後備役ノ准士官以上、見習士官、見習主計、見習醫官、見習藥劑官、見習獸醫官及下士ニシテ召集中ノモノ又ハ部隊ノ職務ニ就キタルモノ死亡シタルトキハ前各項ニ準シ死亡賜金ヲ給ス
第三十七條ノ二 看護婦長ニハ看護勤務上所要ノ被服ヲ支給又ハ貸與スルコトヲ得但シ現品ノ支給ニ代ヘ被服料ヲ給スルコトヲ得
第三十七條ノ三 前三條ノ被服ノ種類、員數及支給又ハ貸與ノ區分竝第三十六條及前條ノ被服料ノ定額ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第八表 死亡賜金
大將
中將同相當官
少將同相當官
大佐同相當官
中佐同相當官
少佐同相當官
大尉同相當官
中尉同相當官
少尉同相當官
見習士官
見習醫官
見習藥劑官
見習獸醫官
准士官
曹長同相當官
軍曹同相當官
伍長同相當官
二、五〇〇圓
二、一六七圓
一、八六七圓
一、五五四圓
一、三一七圓
一、〇八四圓
七八四圓
五六七圓
四六七圓
四〇〇圓
四〇〇圓
二八五圓
二五五圓
二二五圓
備考
准士官ニシテ其ノ官ニ對スル最高ノ俸給ヲ受ケタルモノノ死亡賜金ハ少尉同相當官ノ額トス
附 則
本令ハ大正十二年十月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第四百五十七号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
第十条 准士官以上及下士以下死亡ノトキ、現役ヲ離レタルトキ又ハ諸生徒ヲ免セラレタルトキハ准士官以上及営外居住ノ下士以下ニ在リテハ其ノ月末日迄、営内居住ノ下士以下ニ在リテハ其ノ旬末日迄ノ俸給ヲ給スルコトヲ得
第三章 死亡賜金
第十八条 現役ノ准士官以上、見習士官、見習医官、見習薬剤官、見習獣医官及下士死亡シタルトキハ死亡賜金ヲ其ノ遺族ニ給ス其ノ定額ハ第八表ニ依ル
前項ノ遺族トハ妻、子、父、母、孫、祖父、祖母及兄弟姉妹ニシテ死亡者ノ死亡当時之ト同一戸籍内ニ在ルモノヲ謂フ
第一項ノ死亡賜金ヲ受クヘキ遺族ノ順位ハ前項ニ掲ケタル順序ニ依リ同順位内ニ在リテハ家督相続人ハ其ノ他ノ者ニ、男ハ女ニ、長ハ幼ニ先ツ
予備役、後備役ノ准士官以上、見習士官、見習主計、見習医官、見習薬剤官、見習獣医官及下士ニシテ召集中ノモノ又ハ部隊ノ職務ニ就キタルモノ死亡シタルトキハ前各項ニ準シ死亡賜金ヲ給ス
第三十七条ノ二 看護婦長ニハ看護勤務上所要ノ被服ヲ支給又ハ貸与スルコトヲ得但シ現品ノ支給ニ代ヘ被服料ヲ給スルコトヲ得
第三十七条ノ三 前三条ノ被服ノ種類、員数及支給又ハ貸与ノ区分並第三十六条及前条ノ被服料ノ定額ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第八表 死亡賜金
大将
中将同相当官
少将同相当官
大佐同相当官
中佐同相当官
少佐同相当官
大尉同相当官
中尉同相当官
少尉同相当官
見習士官
見習医官
見習薬剤官
見習獣医官
准士官
曹長同相当官
軍曹同相当官
伍長同相当官
二、五〇〇円
二、一六七円
一、八六七円
一、五五四円
一、三一七円
一、〇八四円
七八四円
五六七円
四六七円
四〇〇円
四〇〇円
二八五円
二五五円
二二五円
備考
准士官ニシテ其ノ官ニ対スル最高ノ俸給ヲ受ケタルモノノ死亡賜金ハ少尉同相当官ノ額トス
附 則
本令ハ大正十二年十月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス