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(陸軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十四號
公布年月日: 大正12年10月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第四百五十四號
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二
陸軍省ニ事務官ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附表中「參事官 專任 二」ヲ
「
參事官 專任 二
事務官 專任 三
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第四百五十四号
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二
陸軍省ニ事務官ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附表中「参事官 専任 二」ヲ
「
参事官 専任 二
事務官 専任 三
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革