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(巡査給与品及貸与品規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十九號
公布年月日: 大正12年10月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
巡査給与品及貸与品規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕巡査給與品及貸與品規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十月二十日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 後藤新平
勅令第四百四十九號
巡査給與品及貸與品規則中左ノ通改正ス
第一條中「乙種外套」ノ下ニ「又ハ防水布製長マント」ヲ加フ
第二條中「刀」ノ下ニ「又ハ短刀」ヲ、「刀帶」ノ下ニ「又ハ短刀帶」ヲ加ヘ「水上又ハ自轉車勤務ノ巡査ニハ短刀及短刀帶ヲ、」ヲ削ル
第四條中「乙種外套」ノ下ニ「又ハ防水布製長マント」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕巡査給与品及貸与品規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十月二十日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 後藤新平
勅令第四百四十九号
巡査給与品及貸与品規則中左ノ通改正ス
第一条中「乙種外套」ノ下ニ「又ハ防水布製長マント」ヲ加フ
第二条中「刀」ノ下ニ「又ハ短刀」ヲ、「刀帯」ノ下ニ「又ハ短刀帯」ヲ加ヘ「水上又ハ自転車勤務ノ巡査ニハ短刀及短刀帯ヲ、」ヲ削ル
第四条中「乙種外套」ノ下ニ「又ハ防水布製長マント」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革