(日本銀行ノ手形ノ割引ニ因ル損失ノ補償ニ関スル財政上必要処分ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十四號
公布年月日: 大正12年9月27日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第七十條第一項ニ依リ日本銀行ノ手形ノ割引ニ因ル損失ノ補償ニ關スル財政上必要處分ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年九月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 後藤新平
文部大臣 岡野敬次郞
海軍大臣 財部彪
陸軍大臣 男爵 田中義一
農商務大臣 男爵 田健治郞
遞信大臣 犬養毅
司法大臣 平沼騏一郞
鐵道大臣 山之內一次
大藏大臣 井上準之助
外務大臣 男爵 伊集院彥吉
勅令第四百二十四號
政府ハ日本銀行カ左ノ各號ノ一ニ該當スル手形ニシテ大正十四年九月三十日以前ノ滿期日ヲ有スルモノノ割引ヲ爲シ之ニ因リテ損失ヲ受ケタル場合ニ於テ壹億圓ヲ限リ同行ニ對シ其ノ損失ヲ補償スルノ契約ヲ爲スコトヲ得但シ第一號乃至第三號ニ規定スル手形ノ割引ハ大正十三年三月三十一日迄ニ爲シタルモノニ限ル
一 震災地(東京府、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣及靜岡縣ヲ謂フ以下同シ)ヲ支拂地トスル手形又ハ震災地ニ震災ノ當時營業所ヲ有シタル者ノ振出シタル手形若ハ之ヲ支拂人トスル手形ニシテ大正十二年九月一日以前ニ銀行ノ割引シタルモノ
二 前號ニ規定スル手形ノ書換ノ爲ニ振出シタル手形
三 前二號ニ規定スル手形又ハ震災地ニ營業所ヲ有スル銀行カ他ノ銀行ニ對シ大正十二年九月一日以前ニ發行シタル預金證書若ハ「コールローン」ノ證書ヲ擔保トシテ銀行ノ振出シタル手形
四 前三號ニ規定スル手形ニシテ日本銀行ノ割引シタルモノノ書換ノ爲ニ振出シタル手形
日本銀行ハ本令ニ依リテ爲ス手形ノ割引ニ付政府ノ監督ヲ受クヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第七十条第一項ニ依リ日本銀行ノ手形ノ割引ニ因ル損失ノ補償ニ関スル財政上必要処分ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年九月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 後藤新平
文部大臣 岡野敬次郎
海軍大臣 財部彪
陸軍大臣 男爵 田中義一
農商務大臣 男爵 田健治郎
逓信大臣 犬養毅
司法大臣 平沼騏一郎
鉄道大臣 山之内一次
大蔵大臣 井上準之助
外務大臣 男爵 伊集院彦吉
勅令第四百二十四号
政府ハ日本銀行カ左ノ各号ノ一ニ該当スル手形ニシテ大正十四年九月三十日以前ノ満期日ヲ有スルモノノ割引ヲ為シ之ニ因リテ損失ヲ受ケタル場合ニ於テ壱億円ヲ限リ同行ニ対シ其ノ損失ヲ補償スルノ契約ヲ為スコトヲ得但シ第一号乃至第三号ニ規定スル手形ノ割引ハ大正十三年三月三十一日迄ニ為シタルモノニ限ル
一 震災地(東京府、神奈川県、埼玉県、千葉県及静岡県ヲ謂フ以下同シ)ヲ支払地トスル手形又ハ震災地ニ震災ノ当時営業所ヲ有シタル者ノ振出シタル手形若ハ之ヲ支払人トスル手形ニシテ大正十二年九月一日以前ニ銀行ノ割引シタルモノ
二 前号ニ規定スル手形ノ書換ノ為ニ振出シタル手形
三 前二号ニ規定スル手形又ハ震災地ニ営業所ヲ有スル銀行カ他ノ銀行ニ対シ大正十二年九月一日以前ニ発行シタル預金証書若ハ「コールローン」ノ証書ヲ担保トシテ銀行ノ振出シタル手形
四 前三号ニ規定スル手形ニシテ日本銀行ノ割引シタルモノノ書換ノ為ニ振出シタル手形
日本銀行ハ本令ニ依リテ為ス手形ノ割引ニ付政府ノ監督ヲ受クヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス