政府ハ日本銀行カ左ノ各號ノ一ニ該當スル手形ニシテ大正十四年九月三十日以前ノ滿期日ヲ有スルモノノ割引ヲ爲シ之ニ因リテ損失ヲ受ケタル場合ニ於テ壹億圓ヲ限リ同行ニ對シ其ノ損失ヲ補償スルノ契約ヲ爲スコトヲ得但シ第一號乃至第三號ニ規定スル手形ノ割引ハ大正十三年三月三十一日迄ニ爲シタルモノニ限ル
一 震災地(東京府、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣及靜岡縣ヲ謂フ以下同シ)ヲ支拂地トスル手形又ハ震災地ニ震災ノ當時營業所ヲ有シタル者ノ振出シタル手形若ハ之ヲ支拂人トスル手形ニシテ大正十二年九月一日以前ニ銀行ノ割引シタルモノ
三 前二號ニ規定スル手形又ハ震災地ニ營業所ヲ有スル銀行カ他ノ銀行ニ對シ大正十二年九月一日以前ニ發行シタル預金證書若ハ「コールローン」ノ證書ヲ擔保トシテ銀行ノ振出シタル手形
四 前三號ニ規定スル手形ニシテ日本銀行ノ割引シタルモノノ書換ノ爲ニ振出シタル手形
日本銀行ハ本令ニ依リテ爲ス手形ノ割引ニ付政府ノ監督ヲ受クヘシ