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本データベースについて
(東京府及神奈川県ニ於ケル衆議院議員選挙人名簿調製ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百二十三號
公布年月日: 大正12年9月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月1日 法律第82号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項ニ依リ東京府及神奈川縣ニ於ケル衆議院議員選擧人名簿調製ニ關スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年九月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 後藤新平
文部大臣 岡野敬次郞
海軍大臣 財部彪
陸軍大臣 男爵 田中義一
農商務大臣 男爵 田健治郞
遞信大臣 犬養毅
司法大臣 平沼騏一郞
鐵道大臣 山之內一次
大藏大臣 井上準之助
外務大臣 男爵 伊集院彥吉
勅令第四百二十三號
衆議院議員選擧區中東京府第一區乃至第十一區、第十三區乃至第十五區及神奈川縣第一區乃至第七區ニ於テハ大正十二年ニ調製スヘキ衆議院議員選擧人名簿ニ關スル衆議院議員選擧法第十八條乃至第二十條、第二十四條、第二十六條及第二十七條ニ關スル期日及期間ハ內務大臣ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条第一項ニ依リ東京府及神奈川県ニ於ケル衆議院議員選挙人名簿調製ニ関スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年九月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 後藤新平
文部大臣 岡野敬次郎
海軍大臣 財部彪
陸軍大臣 男爵 田中義一
農商務大臣 男爵 田健治郎
逓信大臣 犬養毅
司法大臣 平沼騏一郎
鉄道大臣 山之内一次
大蔵大臣 井上準之助
外務大臣 男爵 伊集院彦吉
勅令第四百二十三号
衆議院議員選挙区中東京府第一区乃至第十一区、第十三区乃至第十五区及神奈川県第一区乃至第七区ニ於テハ大正十二年ニ調製スヘキ衆議院議員選挙人名簿ニ関スル衆議院議員選挙法第十八条乃至第二十条、第二十四条、第二十六条及第二十七条ニ関スル期日及期間ハ内務大臣ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革