(臨時震災救護事務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第416号
公布年月日: 大正12年9月17日
法令の形式: 勅令
朕臨時震災救護事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年九月十七日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 後藤新平
勅令第四百十六號
臨時震災救護事務局官制中左ノ通改正ス
第四條中「及東京市長」ヲ「、神奈川縣知事、東京市長及橫濱市長」ニ改ム
第五條中「及東京市助役」ヲ「、東京市助役及橫濱市助役」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時震災救護事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年九月十七日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 後藤新平
勅令第四百十六号
臨時震災救護事務局官制中左ノ通改正ス
第四条中「及東京市長」ヲ「、神奈川県知事、東京市長及横浜市長」ニ改ム
第五条中「及東京市助役」ヲ「、東京市助役及横浜市助役」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス