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法令データベース
本データベースについて
(東京府神奈川県等ニ於ケル現任府県会議員ノ任期等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百九號
公布年月日: 大正12年9月12日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月1日 法律第82号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項ニ依リ東京府神奈川縣等ニ於ケル現任府縣會議員ノ任期等ニ關スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年九月十二日
內閣總理大臣兼外務大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 後藤新平
文部大臣 岡野敬次郞
海軍大臣 財部彪
陸軍大臣 男爵 田中義一
農商務大臣 男爵 田健治郞
遞信大臣 犬養毅
司法大臣 平沼騏一郞
鐵道大臣 山之內一次
大藏大臣 井上準之助
勅令第四百九號
東京府、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣及靜岡縣ニ於ケル現任府縣會議員ハ其ノ任期滿了スルモ後任議員選擧ノ期日ノ前日迄在任ス
前項ニ規定スル府縣ニ於テハ前項ニ規定スル選擧ノ期日ノ前日迄府縣會議員ノ補闕選擧ハ之ヲ行ハス
第一項後任議員選擧ノ期日ハ內務大臣之ヲ定ム
第一項ニ規定スル府縣ニ於テハ大正十二年ニ調製スヘキ府縣會議員ノ選擧人名簿ニ關スル府縣制第九條乃至第十二條ニ規定スル期日及期限ハ內務大臣ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条第一項ニ依リ東京府神奈川県等ニ於ケル現任府県会議員ノ任期等ニ関スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年九月十二日
内閣総理大臣兼外務大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 後藤新平
文部大臣 岡野敬次郎
海軍大臣 財部彪
陸軍大臣 男爵 田中義一
農商務大臣 男爵 田健治郎
逓信大臣 犬養毅
司法大臣 平沼騏一郎
鉄道大臣 山之内一次
大蔵大臣 井上準之助
勅令第四百九号
東京府、神奈川県、埼玉県、千葉県及静岡県ニ於ケル現任府県会議員ハ其ノ任期満了スルモ後任議員選挙ノ期日ノ前日迄在任ス
前項ニ規定スル府県ニ於テハ前項ニ規定スル選挙ノ期日ノ前日迄府県会議員ノ補闕選挙ハ之ヲ行ハス
第一項後任議員選挙ノ期日ハ内務大臣之ヲ定ム
第一項ニ規定スル府県ニ於テハ大正十二年ニ調製スヘキ府県会議員ノ選挙人名簿ニ関スル府県制第九条乃至第十二条ニ規定スル期日及期限ハ内務大臣ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革