(大正十二年勅令第三百九十九号中改正ノ件)
法令番号: 勅令第401号
公布年月日: 大正12年9月3日
法令の形式: 勅令
朕大正十二年勅令第三百九十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年九月三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
海軍大臣 財部彪
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第四百一號
大正十二年勅令第三百九十九號中左ノ通改正ス
「東京衞戍司令官」ヲ「神奈川縣橫須賀市及三浦郡ニ在リテハ橫須賀鎭守府司令長官、其ノ他ノ區域ニ在リテハ關東戒嚴司令官」ニ、「東京市、荏原郡、豐多摩郡、北豐島郡、南足立郡、南葛飾郡」ヲ「東京府、神奈川縣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十二年勅令第三百九十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年九月三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
海軍大臣 財部彪
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第四百一号
大正十二年勅令第三百九十九号中左ノ通改正ス
「東京衛戍司令官」ヲ「神奈川県横須賀市及三浦郡ニ在リテハ横須賀鎮守府司令長官、其ノ他ノ区域ニ在リテハ関東戒厳司令官」ニ、「東京市、荏原郡、豊多摩郡、北豊島郡、南足立郡、南葛飾郡」ヲ「東京府、神奈川県」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス