(海員審判所職員定員及任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十八號
公布年月日: 大正12年8月29日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ海員審判所職員及任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年八月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 內田康哉
遞信大臣 子爵 前田利定
勅令第三百八十八號
海員審判所職員定員及任用令中左ノ通改正ス
第一條中「五人」ヲ「四人」ニ改ム
第五條中「主理」ヲ「海軍法務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海員審判所職員及任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年八月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 内田康哉
逓信大臣 子爵 前田利定
勅令第三百八十八号
海員審判所職員定員及任用令中左ノ通改正ス
第一条中「五人」ヲ「四人」ニ改ム
第五条中「主理」ヲ「海軍法務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス