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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十三號
公布年月日: 大正12年8月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年八月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 內田康哉
勅令第三百八十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十六條中「朝鮮總督府濟生院主事」ノ次ニ「朝鮮總督府感化院敎諭」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年八月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 内田康哉
勅令第三百八十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十六条中「朝鮮総督府済生院主事」ノ次ニ「朝鮮総督府感化院教諭」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革