朝鮮総督府感化院官制
法令番号: 勅令第382号
公布年月日: 大正12年8月29日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府感化院官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年八月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 內田康哉
勅令第三百八十二號
朝鮮總督府感化院官制
第一條 朝鮮總督府感化院ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬シ朝鮮感化令第一條ノ規定ニ該當スル者ノ感化ヲ掌ル
第二條 朝鮮總督府感化院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
敎諭 專任三人內
一人奏任
二人判任
書記 專任一人 判任
第三條 院長ハ奏任官タル敎諭ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮總督ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條 敎諭ハ在院者ノ感化ヲ掌ル
第五條 書記ハ院長ノ指揮ヲ受ケ庶務ニ從事ス
第六條 感化院ノ名稱ハ朝鮮總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府感化院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年八月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 内田康哉
勅令第三百八十二号
朝鮮総督府感化院官制
第一条 朝鮮総督府感化院ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ朝鮮感化令第一条ノ規定ニ該当スル者ノ感化ヲ掌ル
第二条 朝鮮総督府感化院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
教諭 専任三人内
一人奏任
二人判任
書記 専任一人 判任
第三条 院長ハ奏任官タル教諭ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮総督ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条 教諭ハ在院者ノ感化ヲ掌ル
第五条 書記ハ院長ノ指揮ヲ受ケ庶務ニ従事ス
第六条 感化院ノ名称ハ朝鮮総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス