(東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十二號
公布年月日: 大正12年8月28日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第十四號東京帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年八月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 內田康哉
文部大臣 鎌田榮吉
勅令第三百七十二號
大正八年勅令第十四號中左ノ通改正ス
法學部ノ部中「法理學 一講座」ノ次ニ「米國憲法歷史及外交 一講座」ヲ加フ
工學部ノ部中「土木工學」ノ下「五講座」ヲ「六講座」ニ改ム
理學部ノ部中「結晶學 一講座」ノ次ニ「氣象學 一講座」ヲ加フ
農學部ノ部中「農學」ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ改メ「水產海洋學 一講座」ノ次ニ「水產化學 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十四号東京帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年八月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 内田康哉
文部大臣 鎌田栄吉
勅令第三百七十二号
大正八年勅令第十四号中左ノ通改正ス
法学部ノ部中「法理学 一講座」ノ次ニ「米国憲法歴史及外交 一講座」ヲ加フ
工学部ノ部中「土木工学」ノ下「五講座」ヲ「六講座」ニ改ム
理学部ノ部中「結晶学 一講座」ノ次ニ「気象学 一講座」ヲ加フ
農学部ノ部中「農学」ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ改メ「水産海洋学 一講座」ノ次ニ「水産化学 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス